連帯保証人だとしましても時効の援用は可能です
連帯保証人であるあなたに催告の手紙が届きました場合、時効の要件を満たしているのでしたら、すぐにでも時効の援用を行いましょう。連帯保証人は、主債務者(元々借りられました方)と同等の立場です。連帯保証人=主債務者のイメージです。放っていましたら、とんでもないことになります。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい!↓↓↓↓↓‥…━━━★゜+.*・‥…...
2024/03/31 19:00
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